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横浜家庭裁判所小田原支部 昭和54年(少)1985号 決定

主文

本人を中等少年院に送致する。

少年院に収容する期間は二年間とする。

当庁が本人に対してなした昭和五三年一〇月六日付保護観察決定を取消す。

理由

一  非行事実

横浜保護観察所長作成の通知書の別紙に記載の事実を引用する。

二  適条

犯罪者予防更生法四二条一項、少年法三条一項三号イ、ロ、ニ。

三  要保護性

本件記録及び少年調査記録により認められる諸般の情状、特に、少年は、主文第三項掲記の保護観察中にいわゆる暴走族グループに参加して前件の道路交通法違反事件を起し、試験観察、補導委託処分となり、その当時は一応の成績をあげたものの、やがて再び非行に走るようになつたもので、もはや保護観察による更生は期待できず、本人が将来刑罰法令にふれる行為をするおそれがないようにするためには、中等少年院において十分な矯正教育を受けさせる必要があると認められることに鑑み、犯罪者予防更生法四二条二項、少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条一項、少年院法二条三項により主文第一項のとおり決定し、犯罪者予防更生法四二条三項により主文第二項のとおり決定し、少年法二七条により主文第三項のとおり決定する。

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